韓国で就職が可能な資格を持つ外国人は、在留資格の変更の申請をする場合、または滞在期間の延長の申請をする場合に、本人の雇用関連所得を申告しなければします。また、既存の所得に変動が生じた場合でも、申告をしなければします。これによる対象者を見て関連書類を添付します。
出入国管理法施行規則第47条、第49条の2に基づいて就労することができる在留資格を持つ外国人は、外国人登録及び各種滞在許可申請時に本人の職業と年収額を以下のように管轄の出入国・外国人関西にお届けが必要です。
목차
お届け時期
- 外国人登録の際
- 在留資格の変更許可、在留資格外活動の許可、勤務先の変更・追加許可(申告)、在留資格の許可、滞在期間延長許可申請時
- 職業と年間所得金額の変更時
※既存の登録外国人は、最初の `の仕事と年間所得金額`を申告した後にその内容が変更された場合には変更申告しなければならない
※ `年間所得金額`変更基準:本人の年間所得金額区間が変更された場合、
ここで所得区間運7丹下で構成されています。
- 所得なし
- 年間1万ウォン未満
- 年間1万ウォン以上〜2千万ウォン未満
- 年間2万ウォン以上〜3万ウォン未満
- 年間3万ウォン以上〜4000万ウォン未満
- 年間4万ウォン以上〜5万ウォン未満
- 年間5万ウォン以上
就業必須資格の外国人の提出書類
•対象者:駐在(D-7)、企業の投資(D-8)は、貿易経営(D-9)、教授(E-1)からの船員就業(E-10)までの在留資格
•提出書類
- ① `職業と年間所得金額申告`
- ②所得金額証明願(ただし、駐在(D-7)は、提出を除く)
- ※ただし、駐在(D-7)、企業の投資(D-8)は、貿易経営(D-9)以外の外国人が外国人登録時に、国内所得金額がないことが確認された場合には、所得金額証明願ではなく、雇用契約書徴求
就業必須資格はなく、外国人の提出書類
•対象者:居住(F-2)、在外同胞(F-4)、結婚移民(F-6)、訪問就業(H-2)在留資格※在外同胞(F-4)居所申告の際には `職業`のみ申告
•提出書類
- ① `職業と年間所得金額申告`
- ②所得金額証明願(ただし、職業、所得がある下の対象者のみ提出)※出入国管理法施行令別表1の2 24.居住(F-2)のバモク(F-2-99)、司牧(F-2-6 )、亜目(F-2-11)、ジャモク(F-2-7)に該当する者、訪問就業(H-2)滞在者格子中就業開始届出対象者、結婚移民(F-6)滞在者の格子